ご質問・ご相談等お気軽にお問い合わせください

事前にご予約いただければ

土曜日、日曜日、祝日でも
ご相談を承ります。

浅野雅大税理士事務所 メインサイト
相続税額の早見表
画像:お気軽にご相談ください。 オンライン相談の申込はこちら
事務所浅野雅大税理士事務所
住所〒501-0441
 岐阜県本巣郡北方町曲路3丁目46
電話0120-437-459

よくある質問

Q1.すべての財産に相続税はかかるのでしょうか?

 A1. 

相続税の課税対象となる財産には、被相続人が持っていた現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、商売に関する売掛金などがあり、金銭に見積もることができる経済的価値があれば、そのほとんどが対象となります。

さらに、被相続人の死後に支払われる死亡退職金(※)、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金(※)、生前贈与していたつもりでも法的に贈与が成立していない名義財産や、場合によってはヘソクリも遺産として課税されます。

※ 死亡保険金や死亡退職金は、法定相続人全員が受取った総額が非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える場合。反面、財産の性質によってかからないものもあります。
お墓や仏壇、国や地方公共団体、特定の公益法人等への寄付した財産などがあげられます。

Q2.相続税はいつまでに申告しなければいけないのでしょうか?

 A2. 

被相続人が死亡をしたことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続人によっては遠方に住んでいるなどの理由により知った日が遅れる場合もあると思います。
それでも知った日の翌日から10ヶ月以内です。
そうなると相続人間で申告期限が違ってくることもあります。

Q3.相続税の手続きや申告で注意しなければいけないことはありますか?

 A3. 

遺産の総額が基礎控除を超えているにもかかわらず、もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、様々な特例を受けられないままの相続税を相続人全員で分担して納めないといけなくなります。
さらに、亡くなった方の預金出金や上場株・投資信託の売却は、相続人全員の実印・印鑑証明が揃わないとできないので、その納税は相続人が支払い(全額自腹)になってしまいます。
(その後3年以内に遺産分割協議がまとまれば相続税の還付申告は可能ですが 二度手間です。)
ということは、遺産分けの話合いや相続税申告は早目にスタートしないと間に合いません。

Q4.相続税がかからなければ、相続手続きは必要ないのでしょうか?

 A4. 

相続税の申告が不要であっても、亡くなった人名義の不動産や預貯金等の名義変更など各種手続きは必要です。
というのは、死亡保険金や遺言記載の財産以外は、被相続人の死亡の瞬間から相続人全員の共有となり、何種類もの書類に、相続人全員のサイン・実印押印・印鑑証明書が揃うまでは被相続人名義の財産には問題が生じてしまうからです。
いくら、生前中の「相続放棄する」旨の同意や書類を作っていても、意味はありません。
正式な『放棄』は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必須です。

Q5.不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

 A5. 

財産ごとに異なる手続きが必要です。
当たり前のことですが、単に分割協議や相続税申告を終えただけでは、名義変更できません。不動産は管轄の法務局へ必要書類を提出する必要があります。(相続専門でないものが作成した遺産分割協議書の中には 法務局では通用しない書き方もあるためご注意が必要です。)預金、株などは、金融機関ごとに異なる様式を取り寄せて、必要書類とともに提出する必要があります。

ページトップへ戻る