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住所〒501-0441
 岐阜県本巣郡北方町曲路3丁目46
電話0120-437-459

贈与について

1. どのような場合に発生するのか

贈与とは、贈与者(あげる人)が「あげます」という意思表示と、受贈者(もらう人)が「もらいます」と意思表示をすることで、贈与が成立します。


2.どれくらいの金額になると贈与税がかかりますか?

個人から、年間110万円以上の現金等財産(現金・土地・建物・有価証券等)を貰った場合に贈与税がかかってきます。つまり110万円以内なら贈与税はかかりません。
(会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。)


3.贈与税の申告はいつ行いますか?

贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に行います。
年間で110万円以上の贈与を受けた方以外にも、110万円以下の贈与を受けた方でも申告は行えます。


4.生前贈与で気を付けることはありますか?

  1. 贈与による財産移転の証拠を残すようにしましょう。
    贈与の事実を明白にするために贈与契約書を作成し、現金を親の口座から子の口座へ移す、などの証拠を残すことが重要です。

  2. 贈与財産の管理などは受贈者(財産をもらった人)が行う。
    例えば、親から子に贈与したが、子の通帳や印鑑を親が管理している場合は、親の名義預金と判断され、贈与が不成立となってしまいます。その為、贈与後は、通帳、印鑑を子に管理させるようにしましょう。

  3. 贈与税は受贈者(財産をもらった人)が納付しましょう。
    親が贈与税を納めると、また贈与税がかかってしまいます。あくまでもらった人が贈与税を納めるようにしてしましょう。

  4. 贈与して3年以内に贈与者が死亡してしまうと、「みなし相続財産」となってしまい、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算されてしまいます。
    贈与の時期を十分考慮する必要があります。


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