相続税財産の申告で、被相続人が生前に贈与した財産の相続財産への加算が漏れていることを税務署が把握した場合、納税者である相続人に対して書面等で修正申告を促します。加算漏れにより修正申告を促すことは、これまで調査として対応されていたため、納税者が修正申告に応じても過少申告加算税が課されていました。しかし、大口・悪質事案に調査の事務作業量をかけるため、加算漏れが見込まれる相続人等には行政指導として自発的な見通しを要請する位置づけ変更しました。行政指導により納税者が修正申告をした場合は、過少申告加算税は課されません。
生前の贈与につき贈与税の申告をしている場合は、税務署が相続財産への加算漏れを把握できますが、相続税の実地の調査等において、これまで贈与の申告が行われていなかった財産を把握することがあります。調査によって加算対象となる贈与の相続財産への加算漏れが把握された場合は、過少申告加算税等の対象となります。なお、過少申告加算税の対象にならなくても、延滞税が課されることはあります。 2024.7