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事務所浅野雅大税理士事務所
住所〒501-0441
 岐阜県本巣郡北方町曲路3丁目46
電話0120-437-459

料金案内

基本報酬

財産基準額
~5千万円30万円
5千万円~7千万円40万円
7千万円~1億円50万円
1億円~1億5千万円60万円
1億5千万円~2億円70万円
2億円~2億5千万円90万円
2億5千万円~3億円110万円
3億円~3億5千万円130万円
3億5千万円~4億円150万円
4億円~+30万円/1億円
特殊な事情による料金の加算

特殊な事情による料金の加算

相続人が多い場合・・・相続人(受遺者)が2人以上いらっしゃる場合は、2人目から1人につき上記基本報酬の10%を申し受けます。

土地の筆が多い場合・・・土地が4筆以上ある場合は、4筆目から1筆につき3万円(倍率地域に所在する土地については3,000円)を申し受けます。なお、広大地評価や鑑定評価が必要な場合には別途加算があります。

有価証券が多い場合・・・11銘柄以上の場合は、11銘柄目から1銘柄につき1,000円を申し受けます。

非上場株式がある場合・・・有価証券のうちに非上場株式がある場合には、1社につき10万円~を申し受けます。

遺産分割協議が相続税申告時までに成立しない場合・・・上記基本報酬の20%を申し受けます。

農地等の納税猶予の適用を受ける場合・・・納税猶予額の5%(最低額20万円)を申し受けます。

非上場株式の納税猶予の適用を受ける場合・・・納税猶予額の5%(最低額20万円)を申し受けます。

延納の適用を受ける場合・・・延納申請額に応じ別途お見積もり致します。

物納の適用を受ける場合・・・物納申請額に応じ別途お見積もり致します。

申告期限が2か月以内に到来する場合・・・上記基本報酬の20%を申し受けます。

相続人に未成年者がいらっしゃる場合・・・上記基本報酬の20%を申し受けます。

実費負担がある場合・・・訪問・現地調査等の際の旅費、資料の取得費用、登記費用、弁護士報酬等については実費を申し受けます。

税務調査への対応を行う場合・・・1日につき5万円の日当を申し受けます。

準確定申告を行う場合・・・事業所得がある場合は5万円~、事業所得が無い場合は2万円~申し受けます。

その他複雑案件の場合・・・その事情の内容に応じ、別途お見積もり致します。

※上記の全ての報酬は別途消費税を申し受けます。

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