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相続が発生したら

相続発生からの流れ

相続発生からの流れ

1. 大事な人が亡くなったら・・・

被相続人の死亡と同時に相続が開始されます。死亡日の翌日から10カ月以内に申告、納税まで完了しなければなりません。
(例)平成28年4月1日 死亡 
   平成28年4月1日 相続開始 
   平成29年2月1日 申告・納付期限  
申告納付期限が土・日曜日・祝祭日の場合は翌日が申告納付期限となります。


2.死亡届を提出しましょう

遺産相続の手続きとして一番最初に行うべきことは、死亡届を医師に作成してもらった死亡診断書を添付して役所(本籍地・住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場)に提出することです。この死亡届を提出することによって、故人が戸籍から除籍となり遺産相続の事実が確定します。この死亡届は、届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合には、その事実を知った日から3カ月以内)に提出することとなっています。
この死亡届を提出しなければ、後に必要となってくる書類が揃わなくなります。

必要なもの)届出人の印鑑


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3.遺言書の有無を確認しましょう

『遺言書』がある場合とない場合とでは、遺産相続の手続きが異なってきますので、相続が発生したら、故人が『遺言書』を遺しておられたかどうか確認してください。
遺言書は自宅の仏壇や金庫、銀行の貸金庫等どこにあるのかわかりません。第三者が持っている場合もありますので生前に遺言書の存在だけでも確かめておくとよいでしょう。

①公正証書遺言
証人2人とともに公証役場に赴き、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その口述内容を公証人が公正証書として作成するものです。公正証書遺言は、公証人に支払う手数料などの費用が発生しますが、原本が公証役場に保管されますので、最も確実な遺言の形式といえます。

②自筆証書遺言
遺言者が遺言書を自筆で書く形式のものです。誰にも知られず本人単独で作成することができます。また、作成にあたり費用がかからず、一度作成した内容を後日書き直すことも容易に行え簡便です。また、財産目録については「自筆」でなくパソコンで作成が可能になりました。自筆証書遺言書については相続人であっても勝手に開封することができず、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

③秘密証書遺言
遺言者が署名・捺印した遺言書を封筒に入れて封印し、証人2人とともに公証役場に赴き公証人の前に提出して、自己の遺言書であることを証明してもらう形式です。遺言の存在を明確にできる、ワープロで作成できるなどメリットもありますが、形式不備により無効となるリスクや、証人が2名以上必要・相続開始後の検認手続きが必要などのデメリットがあります。


4.遺言書の検認・開封を受けましょう

民法1004条「封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いを以ってしなければ、これを開封することができない」となっており遺言書は家庭裁判所で検認・開封を行わなければなりません。これを「内容が気になるから」などといって開封してしまうと、どんな内容であろうと無効になってしまう場合がありますので、遺言書を発見した際は絶対に開封はせず、家庭裁判所へご相談ください。
※検認手続きは遺言書が形式的要件を満たしているかの確認作業であり、内容が有効かどうかの判断はしません。

必要なもの)遺言書1通につき収入印紙800円、連絡用の切手、遺言書、申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄本・遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通 (この他、事案によっては他の書類が必要になる場合があります)


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5.遺言の有効・無効を確認しましょう

いくら遺言書が存在しても、内容・遺言の作成が法律に従って作成されていない場合には無効となります。家庭裁判所で有効とされた場合は遺言書に従って名義変更・登記を行い財産の分配を行い手続きは終了となります。
家庭裁判所で遺言書が無効とされた場合は、遺言書がなかった場合と同様にその後の手続きを行っていくこととなります。


6.遺産を相続する人を確定するとともに故人の遺産を確定し、遺産額を計算しましょう

遺産分けを行う場合、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定する必要があります。遺産相続の権利があるのは、通常、故人の配偶者とお子様です。ただし、お子様がいらっしゃらない場合は、お父様やお母様、兄弟姉妹の方にもその権利が生じる場合があります。
なお、民法では「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」となっておりますので、相続開始時に「胎児」がいた場合、胎児も生まれてくる前から相続人としての権利を持っています。

必要なもの)固定資産税評価証明書、土地・家屋の賃貸借契約書、割引債・貸付信託・国債等の残高報告書、預貯金残高証明書、預貯金通帳、定期預金証書、預貯金等解約計算書、死亡保険金の支払調書、借入金の残高証明書、葬儀費用の明細書、その他必要に応じて 相続人が確定したら、次は故人の遺産を確定し、遺産額を計算しましょう。
遺産には故人名義の土地、建物、預金、株、家具、車両、貴金属、骨董品、及び借金等、様々なものが対象となります。遺産額を計算する場合において、土地や株式などの評価額の計算は、相続税の計算に大きく影響しますので、相続税の申告や計算に強い税理士に依頼されることをお勧めします。
また、相続税の申告が必要でなくとも、遺産を分けるためには分割協議書が必要となりますので、遺産は必ず把握しなければなりません。遺産分割協議書がない場合は故人名義の預金が解約できない等様々な問題が起こりかねませんのでご注意ください。


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7.相続方法を決定しましょう

遺産相続とは故人の財産についてプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことを言います(これを単純承継といいます)。しかし、故人のマイナスの財産は必ずしも引き継ぐ必要はありません。『相続放棄』あるいは『限定承認』という手続きを行えば、マイナスの財産は相続しなくてすみます。

相続放棄とは、プラスの遺産についてもマイナスの遺産についても、その相続の一切の権利を放棄することを言います。借金が多い場合だけでなく、全ての遺産を一人の相続人に相続させたい場合などにも利用されます。

一方、限定承認とは、相続する財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合に、プラスの財産の金額を限度としてマイナスの財産を相続し、プラスの財産を超えるマイナスの財産は相続しない方法のことです。

なお、単純承認に関しては何も手続きをとる必要はありませんが、相続放棄・限定承認に関しては3カ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続放棄・限定承認をしようと考えていても、3カ月以内に申述しなければ単純承認したものとみなされます。ですが、何の試算もせずに申述期限が迫っているというだけの理由で申述するのは避けましょう。まずは早い段階での税理士等の専門家への相談をお勧め致します。

必要なもの)各種申述書、申述人の戸籍謄本、申述人1人につき収入印紙800円、被相続人の除籍謄本1通、被相続人の住民票の除票1通、財産目録1通、連絡用の切手、(この他、事案によっては他の書類が必要になる場合があります)


8.準確定申告をしましょう

相続財産表は相続税の評価方法で算出した様々な財産の一覧です。
故人がお亡くなりになった場合、故人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告を行わなければなりません。これを「準確定申告」といいます。準確定申告は、故人がお亡くなりになった日までの確定申告を行うわけですから、毎年確定申告をしていた方やサラリーマンだったお方がお亡くなりになった場合でも準確定申告は必要で、例年と同様の書類が必要になります。

必要なもの)毎年確定申告をしている方は例年と同様の書類、サラリーマンの方は源泉徴収票、医療費の明細ほか


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9.どの遺産を誰が相続するか決定しましょう(遺産分割)

遺産が確定したら、どの財産を誰が相続するのか決める必要があります。これを『遺産分割』と呼びます。

遺産分割の方法には、
①遺言による「指定分割」
②相続人の協議による「協議分割」
③家庭裁判所の調停や審判
による分割の3つがあります。

遺言がある場合、遺言により遺産の分割方法が指定されているため、相続人による協議の必要がなく遺言の指定どおり遺産が分割されることになります。
一方、遺言がない場合には、相続人全員の合意のもとに遺産分割の方法を決める必要があります。

この遺産分割協議を終えていない状態では、すべての相続財産を相続人全員で共有している状態となります。民法上では、遺産分割の期限に関する規定はありませんが、相続税は故人の死亡日から10ヶ月以内に申告および納付を行う必要があります。

遺産分割が終わらない未分割の状態で申告すると、相続税法上有利となる規定を使用することができず不利益を被る場合もありますので、節税を考える上でも遺産分割をスムーズに行うことが大切です。

遺産は相続人全員の合意があれば自由に分割することができます。つまり、他の相続人が納得すれば、ひとりの相続人がすべての遺産を相続することも可能です。また、遺言があっても相続人全員が納得すれば、遺言と異なる遺産分割をしても構いません。ただし、指定分割の場合でも協議分割の場合でも、遺留分は考慮したほうがよいと思われます。

協議分割の場合には、遺産分割の話がまとまったら、その内容を文書にした遺産分割協議書を作成しましょう。

ところで、遺産分割協議で最も注意すべき点は、遺産分割協議に相続人全員が参加しなければ、その協議が無効となるということです。
また、遺産分割協議に参加できる人として、「利害関係人」があげられます。利害関係人とは、遺産についての賃借権・使用権・地上権・抵当権・質権等を持つ者や、相続人の債権者などを指します。利害関係人が遺産分割協議に参加したい場合は相続人にその旨を伝えます。もし利害関係人が参加を希望しているにも関わらず利害関係人抜きで協議が行われた場合は、その協議の効果は利害関係人には及びませんのでご注意ください。


10.遺産分割協議書を作成しましょう

遺産分割協議で決定した分割内容で分割協議書を作成し、相続人全員が1通ずつ保管します。
必要なもの)相続人全員の実印


11.相続税の申告・納付を行いましょう

相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月です。長いように思えますが、分割協議がスムーズに進まない場合や、相続人の中にお住まいが遠地にある方がおみえになり書類のやりとりに時間がかかるような場合には、10ヶ月後の期限が足早に迫ってくることもあります。早め早めに申告手続きを進められることが大切です。

期限内の申告及び納付を行いませんと、無申告加算税・延滞税等余分な税金がかかってきます。

税金の申告や納付は、かなり複雑な知識が必要となりますし、また、財産の評価や分割の方法によって税金に多寡が生じますので、ぜひ相続税に強い私どもの事務所にご依頼下さい。

必要なもの)被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通、相続人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の実印、遺言書又は遺産分割協議書、その他必要なものが多々ございます


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12.名義変更をしましょう

遺産分割協議書を作成したら、故人の名義であった預金や不動産の名義を変更しましょう。

名義変更の手続きは、故人が所有していた財産の種類によって異なります。主なものをご紹介しましょう。

①土地・建物の名義変更  土地や建物の名義変更は、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。実際の手続きは、司法書士に依頼する方がほとんどです。当事務所で相続税の申告手続きのご依頼をお受けした場合には、信頼のできる司法書士をご紹介いたします。

②預貯金・株式の名義変更  その金融機関所定の書類に相続人が署名・捺印する場合が多くなっておりますので、詳しくはそれぞれの金融機関にお問い合わせ下さい。当事務所で相続税の申告手続きをお受けした場合には、ご希望があれば当事務所よりお問い合わせいたしますので、お気軽にお申し付け下さい。


13.相続を『争族』にしないために…

相続は、何もしないでお金がもらえることから、相続は時に、『争族』となる場合があります。
相続を『争族』にしないためにも、ぜひ私どもにご相談ください。

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